親族内事業承継の時にチェックすべき経営情報はこちら
取締役の就任
企業経営の高度化のために新たな取締役を招き入れるほか、経営者の交代によっても取締役が就任されます。
1株につき、議決権は1個。これが原則ですが、1株につき議決権は100個ある、という株式を設定することも可能です。
また、最近では民事信託という手法を利用するケースも増えてきております。
株式によって議決権の数を増減させること(=種類株式の導入)や民事信託を利用する場合には、株主と持ち株数の正確な状況を把握し、
導入に必要な議決権を確保していることが前提となります。もし名義株がある場合には、事業承継を行う前に、整理した方がよいでしょう。
CHECK POINT
既存の株式の一部のみを種類株式に変更することも可能です。ただし、相応の議決権の議決権が必要となりますし、どのような種類株式にするか、慎重な検討が必要です。
自身を代表取締役会長、後継者を代表取締役社長とすることも可能です。この場合、両名とも会社実印の届出をしても構いません。ただし、同じ印鑑を登録することはできません。
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INFORMATION
事業承継は時間をかけて計画的に行うことをオススメします。しかしながら十分な計画をもとに実施する事業承継ばかりではないが実態です。そんなときでも事業承継は実行前に十分な検討を行ってください。事業承継で検討すべき事項は、「だれからだれに」だけではありません。法務の問題や税務の問題とともに将来の経営を考える必要がありますが、この点まで上手に相談にのってもらえる専門家は意外と少ないと言われています。
持株会を設立し、利用することもよいでしょう。親族内事業承継には様々な手法が考えられますが、どれも一長一短です。株価や株主の状況、業界動向によっても、手法は変わりますので、選択はとても重要です。
中小企業政策のなかでも重要テーマとなった事業承継。雇用を守るためにも「事業承継税制」が改正が繰り返されるような状況にもあります。事業承継への検討も事業承継税制への取組みに対しても早め早めが重要であります。
日本社会の課題となった事業承継を計画的かつ合理的に進めるなどの目的のもと、「事業承継補助金」などと呼ばれる支援施策もあります。その時々で公募の内容が異なりますが、一歩踏み出すことが難しかったりもする事業承継でありますので気になる方は上手に情報をキャッチアップしてください。
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