取締役の就任の時にチェックすべき経営情報はこちら
取締役の辞任
取締役はいつでも辞任することができますが、競業避止、守秘義務、役員退職金等、退任した後にも影響を及ぼすことは多々あります。
取締役は会社と委任契約を結び、会社の経営を行いますので、労働者ではありません。そのため、会社の不利益になることをしてはならず、
会社に対する忠実義務を負っています。従業員と比べると、責任はグッと重くなります。
株式会社において取締役に就任する場合には、課長から部長に昇進する場合と違って、株主総会で取締役として選任される必要があります。
また、取締役としての任期(最長10年)もありますので、ご注意ください(再選も可能です)。
CHECK POINT
未成年者であっても、意思能力があると認められる年齢であれば、取締役に就任することが可能です。また、外国人であっても、外国在住日本人であっても、構いません。ただし、登記の添付書類は事案によって異なりますので、ご注意ください。
取締役会の有無によって、取締役に就任する場合の印鑑証明書の要否が異なります。なお、最近は電子署名を用いるケースも増えつつありますので、登記実務も徐々に変わっていくものと思います。
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INFORMATION
法人設立にあたっては、個人と法人の切り分けをしたり別法人との混同をしないよう一つの法人格を明確に運用する必要がありますので、登記の前に十分な検討をしてください。 法人の目的を明確としながら、どのような事業活動を行い、一定期間の売上や利益や事業資金を想定する事業計画の策定を行うことが重要ですが、実は得意ではない方が大半。無謀な挑戦ではなく専門家のご活用も検討ください。
取締役は株主から委任を受け、会社経営に専念する義務を負います。
そのため、会社法上の競業避止義務が課せられています。これは会社と同種の事業を取締役が行ってはならないとするものです。
また、取締役が競業取引を行う場合には、取締役会のない会社においては株主総会の承認が必要ですので、ご注意ください。
なお、合同会社では、定款に規定することにより、競業避止義務を免除することも可能です。
ほとんどの法人の活動では個人事業と同様に利益(所得)によって生じる税金のほか、運営されるだけで生じる税金があります。事業規模によって生じる消費税や様々な活動により生ずる税金もあります。
法人の経営者とは別で従業員を雇用する場合、労働法規を遵守することとなります。 労働契約や賃金支払いに関する規定や雇用保険への加入義務や就業規則の制定など多岐に渡ります。
事業内容によっては法的手続きを経てからでないと事業開始ができないようなものもあります。 各種調査やお手続きが必要でありますので、専門家のサポートなども有効であります。
国や自治体では起業家やベンチャー企業を後押しする支援施策を実施していることがあります。 「創業補助金」などの名称も一般的なものかもしれません。
創業補助金のHPはこちら >>
法人設立に関する手続きや、法人経営のための事業計画の策定などは、ご自身の得意分野とは別で準備しなければならず法人設立時に多大な負担が生じます。 経営者でなければできないことと外部の専門家でサポートが受けられることを整理されると法人設立後もスムーズな運営ができるかもしれません。
経営革新等支援機関連合会のHPはこちら >>
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