取締役の辞任の時にチェックすべき経営情報はこちら
取締役の就任
企業経営の高度化のために新たな取締役を招き入れるほか、経営者の交代によっても取締役が就任されます。
辞任届を会社が受領すれば法的には辞任が成立しますが、会社が役員変更登記を申請されない限り、当然に登記簿に反映されるわけではありません。
効力発生後2週間以内に登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。
取締役に就任すると、自発的に辞めること(辞任)はできますが、たとえ社長と対立しても株主総会で解任されない限り、
会社側から簡単に辞めさせることはできません。取締役を選任される際には、この点を踏まえてご判断いただければと思います。
CHECK POINT
代表取締役が辞任する場合の辞任届には、会社実印の押印又は個人実印+印鑑証明書が必要となります。なお、取締役が辞任する場合には、上記のような制限はありません。
代表取締役が辞任する場合、取締役として辞任をすれば、代表取締役としても当然に退任することになります。また、代表取締役の地位のみを辞任し、取締役として残ることも可能です。
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INFORMATION
登記簿謄本にも記載された取締役の辞任は、取引先等も関心の高いことでしょう。
辞任取締役が担当していた事業がどのようになるのか、今後だれが担うのか、などは取引先への説明等も必要なことがありそうです。
法人の取組みが前向きに伝わるような意思決定や工夫が必要ですから十分な検討をしてください。
取締役が会社に損害を与えた場合、たとえ取締役を辞任しても、原則として、10年間は責任を負うことになります。多額の損害賠償を請求されないように、会社の期待に応えられるよう職務をしっかりと果すことが重要です。
辞任取締役に支払われる役員退職金については法人側でも辞任する個人としても税務が関係しています。
税務上の理解をもとに支払いや税務上のお手続きを行ってください。
会社が破産した場合であっても、取締役だからという理由で法的責任を負わされることはありません。会社と取締役は別々の主体であるからです。ただし、取締役が会社の借入金等に対して連帯保証しているような場合(経営者保証)にはご注意ください。
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